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第二種動物取扱業について

第二種動物取扱業者とは?

平成25年9月1日に,動物の愛護及び管理に関する法律が改正・施行され,営利を目的としない動物の取扱い(譲渡,保管,貸出し,訓練,展示等)のうち,動物の飼養施設を有して,一定数以上の頭数を飼養する行為について,新たに届出が必要となりました。

また,この届出の対象業を「第二種動物取扱業」と定められました。

届出対象の範囲

第二種動物取扱業としての届出が必要な範囲は,以下の項目をすべて満たす場合です。 具体的な業種としては,譲渡活動などを行う動物愛護団体の動物シェルターや,非営利の動物公園などでの展示,補助犬の訓練施設などが想定されております。

京都市内に事業所を設置して,当該事業を行われる場合には,センターまでお問い合わせください。

飼養施設とは

飼養施設は,人の居住する部分と区別できる施設が対象となります。

動物専用の部屋がある,部屋の中に専用の飼養スペースやケージなどが設置されている等

対象の動物について

哺乳類・鳥類・爬虫類に属するものに限ります。(ただし,畜産農業に係るもの,試験研究用・生物学的製剤の製造の為に飼養又は保管する動物を除きます)

次に分類する対象動物の合計飼養頭数が,規定される数以上の場合,届け出の対象となります。

※ 大きさは,成体の標準的なサイズで判断されます。

大型動物(体長が概ね1m以上,または特定動物)・・・合計3頭以上

哺乳類 牛,馬,豚,イノシシ,羊,ヤギ等,
及び特定動物(動物愛護法第26条に規定するもの。以下同様)
鳥類 ダチョウ,ツル,クジャク,フラミンゴ,大型猛禽類等,及び特定動物
爬虫類 特定動物

中型動物(体長が概ね50cm~1m)・・・合計10頭以上

哺乳類 犬,猫,タヌキ,キツネ,ウサギ等
鳥類 アヒル,ニワトリ,ガチョウ等
爬虫類 ヘビ(概ね体長1m以下),イグアナ等

小型動物(体長が概ね50cm以下)・・・合計50頭以上

上記以外の小動物(ネズミ,リス,小鳥,小型のヘビ等)

守るべき基準等

第二種動物取扱業者は,飼養する動物の適正な飼養を確保するため,飼養施設及びその設備の構造や,動物の管理の方法等について適切に確保することが義務付けられています。

また,動物の譲渡を行う場合にあっては,譲渡しようとする動物の生理,生体,習性等に合致した適正な飼養保管方法について,相手方に対して情報提供をしなければなりません。

具体的な基準等については,こちら「第二種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目(平成25年環境省告示第47号)」をご確認ください。

帳簿の作成について

犬猫等の譲渡しを業として行う第二種動物取扱業者は,個体ごとに以下の項目について記載した帳簿を5年間保存しなければなりません。帳簿は,パソコンなどの電磁的方法による記録も認められています。

帳簿記載内容

  1. 品種等名称
  2. 繁殖者(譲渡された動物であれば譲渡した者,捕獲された動物であれば捕獲した者)の氏名又は名称等
  3. 生年月日
  4. 所有を開始した日
  5. 購入先氏名又は名称等
  6. 譲渡し日
  7. 譲渡し先氏名又は名称等
  8. 譲渡し先が関係法令に違反していない事の確認状況
  9. 譲渡し担当者名
  10. 対面説明等の実施状況
  11. 死亡日
  12. 死亡原因

(11,12については当該業者が所有する期間中に死亡した場合に限ります。)

また,動物種に関わらず,動物の譲渡し,繁殖,死亡等の取り扱う動物の増減の状況について記録した台帳を5年間保管しなければなりません。

届出方法等について

事業所所在地が京都市内である場合,下記届出用紙に必要事項を記載し,センターの窓口まで提出してください。

なお,届出者が法人の場合,当該法人の登記事項証明書が必要となります。

記載方法等についてご不明な点がありましたら,センターまでお問い合わせください。なお,郵送での受付は行っておりませんのでご了承ください。

必要書類

届出後,届出内容に変更が生じた場合には別途変更届が必要です。

また,業をやめる場合には,別途廃業等届が必要です。

該当する事項がありましたら,センターまでお問合せください。

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