お問い合わせ先
〒601-8103 京都市南区上鳥羽仏現寺町11番地
TEL 075-671-0336
FAX 075-671-0338
開所時間 午前9時~午後5時
休所日 木曜日(祝日の場合は翌平日)、年末年始
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よくある質問

Q1 駐車場はありますか?

駐車場はございません。京都動物愛護センターの北側に有料駐車場がございますので、そちらを御利用ください。

Q2 駐輪場・バイク置き場はありますか?

動物棟の東側にございます。自転車とバイクを止めていただくことができます。

Q3 館内での飲食は?

公園内では飲食可ですが、動物棟及び事務所棟内では、原則的に不可です。周りの方の御迷惑にならないようお願いします。

Q4 隣のグラウンドの申込先は?

上鳥羽公園野球場につきましては、公益財団法人京都市体育協会にお問い合わせください。(電話:075-313-9131)

Q5 喫煙場所は?

京都動物愛護センター内は禁煙です。

Q6 京都夜間動物救急センタ-について

夜間に発生した動物たちの事故や病気の治療に対応することにより、一つでも多くの命を救うために、京都動物愛護センター内には、公益社団法人京都市獣医師会が運営する「京都夜間動物救急センター」が開設されています。

詳しくはホームページを御覧ください。

Q7 地中熱・太陽光利用について

地中熱を利用し、犬舎や猫舎の床面を快適な温度に保ちます。また、太陽光発電パネルや太陽熱温水器を利用し、CO2を削減するなど環境に配慮しています。

Q8 収容可能頭数は?

犬は44頭、猫は80頭収容できます。

Q9 開所時間、トリミングルームについて

京都動物愛護センターの開所時間は9~17時。休館日は年末年始と木曜日。トリミングルームの利用時間についても同様です。

Q10 センターへの行き方は?

詳しい場所やバスでのお越しの方は、『案内地図』をご覧ください。

Q11 京都動物愛護憲章について

「人と動物が共生できるうるおいのある豊かな社会」の具体的な姿を示し、様々な人がそれぞれの立場から動物愛護のあり方について自ら考え、積極的に行動するためのよりどころとなる「京都動物愛護憲章」を平成26年12月12日に制定しました。

詳しくはこちら

Q12 センターの業務内容を教えてください。

動物愛護管理法、狂犬病予防法関連の業務を行っています。

詳しくは『業務内容』をご覧下さい。

Q13 飼っている犬猫が行方不明になってしまった場合、どうすればいいですか?

京都府内(京都市以外の市町村)であれば保健所、京都市内であれば医療衛生センターもしくは動物愛護センターまでご連絡ください。

警察で保護されている場合もありますので、最寄の警察署(または交番・派出所)へも届出てください。

センターで保護されている犬猫の情報はこちら

Q14 迷子の犬を保護した場合、どうすればいいですか?

保護した場所が京都府内(京都市以外の市町村)であれば保健所、京都市内であれば医療衛生センター・動物愛護センター、最寄の警察署(または交番・派出所)へ連絡してください。犬が行方不明になった飼い主さんからの届出情報と照合し、飼い主さんと連絡をとります。飼い主さんの情報がない場合や保護した人が継続して保護できない場合は、保健所・動物愛護センターが引取りを行います。

Q15 センターに収容されている犬・猫が見学出来る日や時間はいつですか?

京都府内にお住まいの方で、譲渡を希望されていて、譲渡の条件に合う方は木曜日・年末年始を除く日の午前9時~午後5時に見学することが出来ます。

見学には予約は要りません。希望される方は、当日受付窓口までお越しください。

Q16 センターで犬・猫の譲渡を受けたいのですが・・・。

開館時間であればいつでもセンターにて受け付けております。

譲渡に関して詳しくはこちら

Q17 犬の登録について知りたい。

生後90日を過ぎた犬の飼い主さんは、犬の登録申請をしなければなりません。

犬を飼う場合は、狂犬病予防法に基づき、生後90日を経過した飼い犬について登録が義務付けられており、鑑札の交付を受けなければなりません。 また、交付を受けた鑑札は飼い犬の首輪等に装着することが義務付けられています。

詳しくはこちら

Q18 犬の狂犬病予防注射について知りたい。

犬を飼う場合は、狂犬病予防法に基づき、生後90日を経過した飼い犬について1年に1回狂犬病の予防注射が義務付けられています。

Q19 飼い犬が亡くなりました。何か手続きが必要ですか?

犬が死亡したときは、犬の登録を抹消するために死亡届を市町村(府域)、医療衛生センターもしくは医療衛生コーナー(市域)に提出が必要になります。

Q20 犬の飼い主に変更(住所・氏名等)があった場合の手続きについて知りたい。

犬の飼い主に変更(住所・氏名等)があった場合、犬の登録事項変更届を市町村(府域)、医療衛生センターもしくは医療衛生コーナー(市域)に提出してください。

Q21 動物取扱業を営もうと考えています。必要な資格などはありますか。

第一種動物取扱業を営む場合「動物取扱責任者」を事業所ごとに専属で配置しなければなりません。(常勤職員の中から1名以上) 「動物取扱責任者」は、1 獣医師、2 愛玩動物看護師、3 半年以上の実務経験又は一年間以上の飼養に従事した経験があり、かつ、教育機関を卒業していること、4 半年以上の実務経験又は一年間以上の飼養に従事した経験があり、かつ、資格を有すること、のいずれかの要件を満たす必要があり、これらの用件を満たしていない場合、登録申請を行うことができません。

詳しくは動物取扱責任者についてをご覧ください。

Q22 ペットショップを経営する予定です。ペット販売とペット美容室の2つを、同一事業所で行おうと考えているのですが・・・

第一種動物取扱業を営む場合は、事業所・業種ごとの登録が必要です。ペット販売は「販売業」、ペット美容室は「保管業」にそれぞれ該当するため、1事業所において2件の登録が必要となります。なお、2件の申請を同時に行う場合は、若干ですが手数料がお安くなります。動物取扱業登録申請書については、業種ごとに作成してください。

詳しくは第一種動物取扱業の登録手続きをご覧ください。

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