令和3年度 京都市動物取扱責任者研修会の中止について
動物の愛護及び管理に関する法律により,第一種動物取扱業者には,専任したすべての動物取扱責任者に動物取扱責任者研修を受講させることが義務付けられていますが,今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため,令和3年度京都市動物取扱責任者研修会を中止することにいたしました。
つきましては,京都市内の第一種動物取扱業者は,今年度の動物取扱責任者研修会を受講しなくても差し支えありません。動物愛護管理法の改正ポイント,新基準省令の概要等についての資料を郵送いたしましたので,内容を御確認くださいますようお願いいたします。
こちらにも,改正された動物愛護管理法の規定などを掲載しております。
※動物取扱責任者の選任要件の厳格化について
改正法により,動物取扱責任者は次の1~4のいずれかの要件を満たす必要があります。
1,獣医師
2,愛玩動物看護士(令和元年6月28日に交付された愛玩動物看護士法に規定する国家資格です)
3,次の(ア),(イ)両方を満たす
(ア)第一種動物取扱業の種別ごとに定まった半年間以上の実務経験(常勤の職員に限る)又は取り扱おうとする 動物の種類ごとの一年間の飼養に従事した経験がある
(イ)第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する教育機関を卒業している
4,次の(ア),(ウ)両方を満たす
(ア)第一種動物取扱業の種別ごとに定まった半年間以上の実務経験(常勤の職員に限る)又は取り扱おうとする動物の種類ごとの一年間の飼養に従事した経験がある
(ウ)第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について資格を有している
令和2年5月31日時点ですでに登録を受けていた第一種動物取扱業者は,経過措置として令和5年5月31日まで,動物取扱責任者変更の際,法改正以前の要件のままで手続きが可能です。令和5年5月31日までに改正後の要件を満たしてください。ただし,店舗の移転等で動物取扱業を新規で申請する場合は,法改正後の要件が適用されますので,御注意下さい。