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第一種動物取扱業の変更手続き

第一種動物取扱業変更届について

第一種動物取扱業を登録されている方で,以下の内容を変更される場合には届出が必要となります。

  1. 氏名・名称・住所・代表者氏名 ※1
  2. 事業所の名称・所在地 ※2
  3. 動物取扱責任者の氏名
  4. 主として取り扱う動物の種類及び数
  5. 飼養施設の所在地・構造及び規模
  6. 役員の氏名・住所
  7. 事業所以外の場所において重要事項の説明等をする職員
  8. 営業時間(販売業,貸出し業,展示業)
  9. 犬猫等健康安全計画(犬猫等販売業)

※ 変更をした日から30日以内に届出が必要となります。

※1 婚姻などによる変更,会社名の形式的な変更
※2 飼養施設の移設を伴わないもの。
(飼養施設の移設の場合,新規の登録申請が必要となります。)

*変更が「動物取扱責任者」,「法人の役員(会計監査のみを業務としている「監査役」除く)」の場合は,次の文書も添付してください。

業務内容・実施方法変更届について

第一種動物取扱業が業務の内容・実施方法を変更する場合には,変更の届出が必要です。

(例)トリミング(保管業) ⇒ トリミング・ペットホテル(保管業)
※ 変更する前に届出が必要です。

※ 新たに別の業種を追加する場合には,新規の登録申請が必要となります。
(例)トリミング(保管業) ⇒ トリミング(保管業),犬の販売(販売業)

飼養施設設置届について

飼養施設を持たない第一種動物取扱業がすでに登録を持った事業所に新たに飼養施設を設置する場合には届出が必要となります。

※ 事前に届出が必要となります。

廃業等届出について

第一種動物取扱業者が以下の内容に当てはまる場合には,届出が必要となります。

  1. 第一種動物取扱業者が死亡
  2. 法人が合併により消滅
  3. 法人が破産手続開始の決定により解散
  4. 法人が上記以外の理由により解散
  5. 第一種動物取扱業を廃止

※ 廃業の日時から30日以内に届出が必要です。
※ 廃業の届出に併せて登録証の返納も必要となります。

第一種動物取扱業登録証再交付申請について

登録証を亡失若しくは滅失したときまたは、変更届を行ったときに登録証の再交付を申請することができます。

再交付手数料 1,600円
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