動物取扱責任者は,第一種動物取扱業の登録申請に必要な要件であり,独立した資格に類するものではありません。第一種動物取扱業者から選任されて,初めて動物取扱責任者となることができます(第一種動物取扱業者自らを動物取扱責任者として選任も可)。常勤の職員の中から専属として選任されるため,他店との兼務はできませんのでご注意ください。
なお,第二種動物取扱業を営もうとする場合,動物取扱責任者の資格要件は必要ありませんが,適切な動物の管理に当たっては十分な知識のもと,飼養管理を行うことが求められています。
動物取扱責任者になるには,次に掲げる四つの要件のいずれかに該当しなければなりません
1. 獣医師
2.愛玩動物看護師(令和元年6月28日に公布された愛玩動物看護師法に規定する国家資格です)
3.半年以上の実務経験又は一年間以上の飼養に従事した経験があり,かつ,教育機関を卒業していること
4.半年以上の実務経験又は一年間以上の飼養に従事した経験があり,かつ,資格を有すること
実務経験について
営もうとする第一種動物取扱業の種別と同一種別での半年以上の実務経験があることが必要です。ただし,関連があると認められる種別については,実務経験として認められます。
詳細については,以下の表をご確認ください。
実務経験があることと認められる関連種別
種別 | 飼養施設 | 実務経験が認められる関連種別 |
---|---|---|
販売 | あり | 販売(飼養施設あり)及び貸出し |
なし | 販売及び貸出し | |
保管 | あり | 販売(飼養施設あり),保管(飼養施設あり),貸出し, 訓練(飼養施設あり)及び展示 |
なし | 販売,保管,貸出し,訓練及び展示 | |
貸出し | 販売(飼養施設あり)及び貸出し | |
訓練 | あり | 訓練(飼養施設あり) |
なし | 訓練 | |
展示 | 展示 |
教育機関について
営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について,1年間以上教育する学校法人(学校教育法第1条に掲げる学校,専修学校及び各種学校)やその他の教育機関を卒業していることが必要です。
- 学校法人の詳細については以下の表をご確認ください。
- その他の教育機関( 学校法人以外 )については,要件として認められない場合もあります。
各学校法人と認められる種別
学校法人 | 学科 | 認められる動物取扱業の種別(一例) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
高等学校 | 畜産学を専攻する学科 | 販売 | 保管 | 貸出し | 展示 | |
動物の生理生態等について 教育する学科 |
||||||
大学 | 獣医学の正規の過程について 教育する学科 |
販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 |
畜産学の正規の過程について 教育する学科 |
||||||
動物の生理生態等について 教育する学科 |
||||||
短期大学 | 動物の看護を専攻する学科 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 |
動物の生理生態等について 教育する学科 |
||||||
専修学校 | 動物の生理生態等について 教育する学科 |
販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 |
各種学校 (履修期間が 1年間以上の 学校に限る) |
動物の生理生態等について 教育する学科 |
販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 |
資格について
公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって,営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていることが必要です。
- ※ 下記の資格は環境省が知識及び技術を習得していることの証明として認めているものです。
資格 | 団体名 | 認められる種別(一例) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 愛玩動物飼養管理士 (1級・2級) |
公益社団法人 日本愛玩動物協会 |
販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 |
2 | 愛犬飼育管理士 | 社団法人 ジャパンケネルクラブ |
販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 |
3 | 愛護動物取扱管理士 | 社団法人 新潟県動物愛護協会 |
販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 |
4 | 家庭犬訓練士 (初級,中級,上級,教師) |
一般社団法人 全日本動物専門教育協会 |
販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 |
5 |
家庭動物管理士 |
一般社団法人 全国ペット協会 |
販売 | 保管 | 貸出し | 展示 | |
6 | 競技別指導者資格 馬術コーチ |
財団法人 日本体育協会 |
販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 |
7 | 競技別指導者資格 馬術指導員 |
財団法人 日本体育協会 |
販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 |
8 | 競技別指導者資格 馬術上級コーチ |
財団法人 日本体育協会 |
販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 |
9 | 公認訓練士 | 社団法人 ジャパンケネルクラブ |
保管 | 訓練 | |||
10 | 公認訓練士 | 社団法人 日本警察犬協会 |
保管 | 訓練 | |||
11 | 公認馬術指導者資格 コーチ |
財団法人 日本体育協会 |
販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 |
12 | 公認馬術指導者資格 指導者 |
財団法人 日本体育協会 |
販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 |
13 | 実験動物技術者 (2級) |
社団法人 日本実験動物協会 |
販売 | 保管 | 貸出し | 展示 | |
14 | 小動物飼養販売管理士 | 協同組合ペット・ サービスグループ (PSG) |
販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 |
15 | 乗馬指導者資格 (初級) |
社団法人 全国乗馬倶楽部振興協会 |
販売 | 保管 | 貸出し | 展示 | |
16 | 乗馬指導者資格 (中級) |
社団法人 全国乗馬倶楽部振興協会 |
販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 |
17 | 地方競馬教養センター 騎手過程修了者 |
地方共同法人 地方競馬全国協会 |
販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 |
18 | 調教師 | 地方共同法人 地方競馬全国協会 |
販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 |
19 | 動物介在福祉士 (初級,中級,上級,教師) |
一般社団法人 全日本動物専門教育協会 |
販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 |
20 | 動物看護師 (初級,中級,上級,教師) |
一般社団法人 全日本動物専門教育協会 |
販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 |
21 | 動物看護士 (3級) |
公益社団法人 日本動物病院福祉協会 |
販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 |
22 | 動物取扱士 (3級) |
NPO法人 九州鳥獣保護協会 |
販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 |
23 | トリマー (初級,中級,上級,教師) |
一般社団法人 全日本動物専門教育協会 |
販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 |
24 | 認定ペットシッター | ペットシッタースクール | 保管 | 訓練 | |||
25 | ペットシッター士 ※ 平成21年4月1日以降 取得したものに限る |
NPO法人 日本ペットシッター協会 |
保管 | 訓練 | |||
26 | GCT (Good Citizen Test) |
優良家庭犬普及協会 | 保管 | 訓練 | |||
27 | JAHA認定 家庭犬しつけインストラクター |
公益社団法人 日本動物病院福祉協会 |
販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 |
その他の資格について,要件として認められない場合もあります。
動物取扱業者は以下の事項に該当してはいけません
〇心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者
〇破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
〇登録取り消し処分があった日から5年を経過しない者
〇登録を取り消された法人の役員であった者で,取り消し処分があった日から5年を経過しない者
〇業務の停止を命ぜられ,その停止の期間が経過しない者
〇禁固刑以上に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
〇以下の規定により罰金以上の刑に処せられ,その執行後5年を経過しない者
・化製場法に関する法律 第10条第2号もしくは大号
・外国為替及び外国貿易法 第69条の7第1項第4号もしくは第5号,第70条 第1項第36号もしくは第72条第1項第3号もしくは第5号
・狂犬病予防法 第27条第1号もしくは第2号
・絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
・鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
・特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
〇暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
〇第一種動物取扱業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者(動物取扱業の登録取り消し等の行政処分を受けることを免れるために廃業の届出を行った日から5年を経過しない者)
〇法人の役員や使用人に上記のいずれかに該当する者がある者