第一種動物取扱業者が守るべきこと
動物愛護法において,動物取扱業者は動物の健康及び安全を保持するとともに,生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため,その取り扱う動物の管理の方法等に関し,環境省令で定める基準を遵守しなければならないと定められています。
飼養施設等の構造や規模等に関する事項
- 個々の動物に適切な広さや空間の確保
- 給水・給餌器具や遊具など必要な設備の配備
飼養施設等の維持管理等に関する事項
- 1日1回以上の清掃の実施
- 動物の逸走防止
動物の管理方法等に関する事項
- 幼齢動物の販売等の制限
- 動物の状態の事前確認
- 購入者に対する事前説明
- 適切な飼養または保管
- 広告の表示規制
- 関係法令に違反した取引の制限
全般的事項
- 標識や名札(識別票)の掲示
- 動物取扱責任者の配置
- 終生飼養の徹底
- 感染性疾病の予防のための必要な措置を講じること
注意
動物の飼養施設及び管理方法等に関する基準に適合しない場合や悪質な業者には,登録(更新)の拒否や登録の取消し等の措置等が設けられています。
そのほかの規制事項について
令和2年の改正法施行によって,第一種動物取扱業者の方は,上記に加え下記の項目について遵守すべき義務が追加されました。
- 第一種動物取扱業のうち,動物の販売業者について,その事業所において,販売しようとする顧客に対し,あらかじめその動物の現在の状態を直接見せ,対面によりその動物の適正な飼養方法等について文書又は電磁的記録を用いて,情報提供しなければならないこと
なお,第一種動物取扱業のうち,販売,貸出し,展示,譲受飼養業者にあっては,上記事項に加えて新たに遵守すべき事項が追加されました。
詳細については,販売,貸出し,展示,譲受飼養業を営まれる方へのページをご確認ください。
罰則等について
登録の取り消し
以下の行為を行った場合は,登録を取り消される場合があります。
- 不正の手段により登録を受けたとき
- 業務の内容及び実施の方法,及び飼養施設の構造等が,基準に適合しなくなったとき
- 犬猫等販売業者にあって,犬猫等健康安全計画の内容が,基準に適合しなくなったとき
- 他法令等に違反し,罰則等の処分をうけたとき
罰則
以下の行為を行った場合は,100万円以下の罰金に処されます。
- 無登録で第一種動物取扱業を営んだとき
- 不正の手段で登録を受けたとき
- 業務停止命令に反して営業を行ったとき
- 動物取扱責任者に,動物取扱責任者研修会へ参加させていないこと,若しくは動物の販売業者にあって,その事業所において現物確認及び対面販売を実施していないこと,又は犬猫等販売業者にあって,幼若動物の週齢規制に反して販売を行い,行政の勧告を受け,それに従わないとき