第一種動物取扱業とは
第一種動物取扱業とは,社会性をもって,一定以上の頻度又は取扱量で,事業者の営利を目的として動物の取扱いを行う,社会通念上,業として認められる行為のことをいいます。
動物取扱業の対象となる業種は,「販売」「保管」「貸出し」「訓練」「展示」「競りあっせん」「譲受飼養」の7種類です。
業として,上記7種を行う場合は,業を始めるに当たって登録をしなくてはなりません。インターネットなどを利用した代理販売やペットシッター,出張訓練などのように,動物または飼養施設がない場合も,規制の対象になります。
動物取扱業の対象となる動物は,哺乳類,鳥類,は虫類に限ります。また,畜産農業に係るもの,試験研究用,生物学的製剤の製造などのために飼養・保管されているものは除きます。
なお,非営利目的で同様の業を行う場合は,別途,第二種動物取扱業の届出が必要になります。
第一種動物取扱業の業種一覧
種別 | 業の内容 | 該当する業者の一例 |
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販売 | 動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業 (その取次ぎ又は代理を含む) |
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保管 | 保管目的で顧客の動物を預かる業 |
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貸出し | 愛玩,撮影,繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 |
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訓練 | 顧客の動物を預かり訓練を行う業 |
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展示 | 動物を見せる業 (動物とのふれあいの提供を含む) |
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競りあっせん | 動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行うこと |
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譲受飼養 | 有償で動物を譲り受けて飼養を行うこと |
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第一種動物取扱業を始めるには
新たに第一種動物取扱業を始める方は,営業開始前に,登録を受ける必要があります。第一種動物取扱業の登録申請をする際には,事業所ごとに常勤の職員の中から専属の動物取扱責任者を選任する必要があります。
登録手続きについての詳細は第一種動物取扱業の登録手続きのページをご確認ください。
動物取扱責任者についての詳細は動物取扱責任者のページをご確認ください。
京都市動物取扱責任者研修会の開催について
動物の愛護及び管理に関する法律により,第一種動物取扱業者には,選任した動物取扱責任者に,自治体が開催する動物取扱責任者研修を受講させることが義務付けられています。
令和5年度の開催概要については,令和5年度 京都市動物取扱責任者研修会の開催について(ニュース&トピックス)をご覧ください。