帳簿の作成について
販売,貸出し,展示,譲受飼養業者は,犬猫は個体ごとに,その他の動物は同時期に所有した動物の種ごとに以下の項目について記載した帳簿を5年間保存しなければなりません。帳簿は,パソコンなどの電磁的方法による記録も認められています。
帳簿記載内容
- 品種等名称
- 繁殖者の氏名又は名称等
- 生年月日
- 所有を開始した日
- 購入先氏名又は名称等
- 販売(引渡し)日
- 販売(引渡し)先氏名又は名称等
- 販売(引渡し)先が関係法令に違反していない事の確認状況
- 販売(引渡し)担当者名(販売業のみ)
- 対面説明等の実施状況(販売業のみ)
- 情報提供の実施状況(貸出し業のみ)
- 貸出しの目的及び期間(貸出し業のみ)
- 死亡日
- 死亡原因
(13,14については当該業者が所有する期間中に死亡した場合に限ります)
所有状況の報告について
販売,貸出し,展示,譲受飼養業者は,毎年度4月1日から翌年の3月31日までの期間における,下記の項目について翌年の5月30日までに京都市へ報告しなければなりません。
報告内容
- 年度当初(4月1日時点)での動物の所有数
- 年度中,新たに所有した動物の月ごとの合計数
- 年度中,販売等した動物の月ごとの合計数
- 年度中,死亡した動物の月ごとの合計数
- 年度末(3月31日時点)での動物の所有数
報告書の様式は下記の書式です。
- 動物販売業者定期報告届出書(PDF形式)
販売時の情報提供について
動物を販売する場合には,あらかじめその事業所において,顧客に対しその動物の現状を直接見せ(現物確認),その動物の特徴や適切な飼養方法等について対面で文書等を用いて説明(対面説明)することが必要です。
犬猫等販売業を営まれる方へ
犬または猫を販売される方(犬猫等販売業者)については,下記について対応が必要となります。
- 登録時に犬または猫の繁殖を行うかどうかを提出
- 登録時に「犬猫等健康安全計画」を提出
- 繁殖業者について,生後56日以内の幼齢個体の販売又は引渡し等を禁止
(天然記念物指定犬については49日齢) - 所有する犬猫の,個体ごとの帳簿を作成
- 所有する犬猫の,所有数等について毎年1回自治体へ報告
- 終生飼養の確保
- 獣医師との連携確保
犬猫等健康安全計画とは
「犬猫等健康安全計画」とは,幼齢の犬猫,及び繁殖に供する親犬,親猫の健康及び安全を確保するために,販売業者自らが策定し,遵守するものです。
内容として,以下の3つの事項を記載する必要があります。
- 幼齢の犬猫等の健康及び安全を保持するための体制の整備
- 販売の用に供することが困難となった犬猫等の取扱い
- 幼齢の犬猫等の健康及び安全の保持に配慮した飼養・保管・繁殖・展示方法
京都市内で犬猫等販売業を営む方は,これら3つの項目について,具体的な実施方法等を記載し,登録申請時にセンターへ提出しなければなりません。
幼齢個体の販売制限について
動物愛護法第22条の5において,出生後56日を経過しない犬猫の販売及び販売のための引渡し並びに展示が禁止されています。
(天然記念物指定犬については49日齢)