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特定動物に関する申請・届出手続について

特定動物の飼養・保管について

特定動物を飼養しようとする方は,特定動物の種類ごとにあらかじめ飼養許可が必要ですので,特定動物を飼養する前に申請して下さい。(詳しくは,特定動物を飼養・保管される方へのページへ)

許可申請書類・添付書類

(○:必須,△条件に該当する方は必須)

特定動物飼養保管許可申請書(様式14)
動物愛護管理法第27条第1項第3号イからハまでに該当しないことを示す書類(参考様式4)
飼養施設の配置図
飼養施設の保守点検に係る計画に関する書類
特定飼養施設の写真
特定飼養施設付近の見取図
申請手数料16,000円
(ただし,特定動物の種類の数が1を超える時,超える種類の数1ごとに9,000円を加えた額)
飼養又は保管の目的に関する説明資料
個体識別措置実施に関する書類(個体識別を実施している場合)

特定動物保管・飼養許可申請に関わる書類

特定動物識別措置実施の届出

特定動物の種類ごとにマイクロチップ又は脚環その他の個体識別措置をした後,飼養又は保管を開始した日から30日以内に届出が必要です。

届出申請書類・添付書類

(○:必須,△条件に該当する方は必須)

特定動物識別措置実施届出書(規則様式第20)
マイクロチップ埋め込み・識別番号証明書(参考様式12)
マイクロチップ識別番号証明書(参考様式第5)
マイクロチップの埋込みに耐えられる体力に係る証明書(参考様式15)

(※ 実施方法により添付書類が異なります。)

特定動物識別措置実施に関わる書類

飼養・保管数増減の届出

特定度物を飼養・保管しようとする上限の数の範囲内で,実際に飼養・保管する数の増減が生じた場合には,30日以内に届け出が必要です。

  • ※ 特定動物の数が飼養・保管許可申請書の1-(2)に記載した数を超える場合は,飼養・保管変更許可申請となります。
  • ※ 特定動物の数が増加した場合は,特定動物識別措置実施の届出も併せて必要となります。

届出申請書類・添付書類

(○:必須)

特定動物飼養・保管数増減届出書

特定動物管轄区域外飼養・保管通知書

特定飼養施設(移動用施設)により京都市外で3日を超えない期間飼養・保管を行おうとする場合は管轄する自治体に3日前までに届出が必要となります。3日間の期間には,移動に伴う期間も含まれます。
(移動期間を含め3日を超える場合は管轄する自治体での飼養・保管許可申請が必要となります。)

  • ※ 逆に,他自治体から京都市内へ移動してくる場合は,他自治体で飼養・保管の許可を受けていることが必要です。

届出申請書類・添付書類

(○:必須)

特定動物管轄区域外飼養・保管通知書(様式13)
移動経路を示す地図
移動用施設の構造・規模を示す図面もしくは写真
特定動物飼養保管許可証(写し)

特定動物管轄区域外飼養・保管に関わる書類

特定動物の変更許可申請

特定動物飼養・保管の許可を受けた者が,以下の内容事項を変更しようとするときは事前に許可を受けなければなりません。

  1. 特定動物の数
  2. 飼養又は保管の目的
  3. 特定飼養施設の所在地
  4. 特定飼養施設の構造及び規模
  5. 特定動物の飼養又は保管の方法
  6. 特定動物の飼養又は保管が困難になった場合の措置

許可申請書類・添付書類

(○:必須,△条件に該当する方は必須)

特定動物飼養・保管変更許可申請書(様式18)
その他必要書類
申請手数料 7,000円
(ただし,特定動物の種類の数が1を超える時,超える種類の数1ごとに2,000円を加えた額)

特定動物変更許可に関わる書類

特定動物の変更届出

特定動物の飼養・保管許可を受けた者が,以下の内容に変更があった場合,30日以内に届出が必要となります。

  1. 氏名又は住所
  2. 法人名称,代表者の氏名又は住所
  3. 法人の役員の氏名及び住所
  4. 特定動物の管理責任者
  5. 特定動物の飼養又は保管が困難になった場合の措置

届出申請書類・添付書類

(○:必須)

特定動物飼養・保管許可変更届出書(様式19)
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