人に危害を加える恐れのある危険な動物(特定動物)を飼う場合には,動物種・飼養施設ごとに許可が必要です。また,飼養施設の構造や保管方法についての基準を守らなくてはなりません。
特定動物とは
「動物の愛護及び管理に関する法律」 で,人の生命,身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物を特定動物といいます。
現在,特定動物は哺乳類,鳥類及び爬虫類に係る約150属・650種が選定されています。(別表)
令和2年6月1日から、特定動物の飼養・保管に係る規制が変更されました。
「動物の愛護及び管理に関する法律」 の一部が改正され、令和2年6月1日から、特定動物の飼養・保管に係る規制が変更されました。
特定動物の繁殖により生まれた動物(交雑種)※が新たに規制の対象となりました。また,愛玩目的および販売目的で特定動物を飼養又は保管することが禁止されました。
※ 親のどちらかが特定動物である場合は、その子はすべて許可の対象です。親が両方とも交雑種である場合は、その子は対象ではありません。
令和2年5月31日までに飼養又は保管の許可を得ている個体は、令和2年6月1日以降も継続して飼養することが可能です。
現在得ている許可の有効期限の末日以降も継続して飼養される場合は、京都動物愛護センターにて、特定動物飼養・保管許可申請書を提出してください。
→ 【様式第14】特定動物飼養・保管許可申請書(特定動物の交雑種を飼養・保管している方の様式)
飼養・保管許可申請について
特定動物を飼養又は保管するためには,動物の種類ごとに,施設基準に適合する飼養保管のための施設を設置して申請を行い,許可を受ける必要があります。
申請手続きの流れ
- 事前相談・施設の設置
- 飼養・保管許可申請(動物の種類ごと)
- 施設の検査
- 飼養保管許可(有効期間は5年間)
- 飼養・保管開始(標識の掲示・基準等の遵守)
- 識別措置の実施及び届出(飼養を開始後30日以内)
- 飼養・保管許可申請(更新)
施設の基準、飼養又は保管の方法について
特定動物は,万が一施設外に逃げた時には,人の生命を害するなどの大きな事故につながるおそれのある動物です。その飼養・保管に際しては,外部から見えやすい場所に標識を掲示し,許可を受けた施設内で飼養すること(法律で定める場合を除き施設外へ出してはいけない)など,適正な飼養管理が求められます。
飼養又は保管の目的
「動物の愛護および管理に関する法律」において,特定動物を飼養又は保管する目的は,特定動物の飼養及び保管の禁止の特例となる,以下の「環境省令で定める目的」に該当しなければなりません。また,愛玩目的での飼養保管は認められません。
・動物園その他これに類する施設における展示
・試験研究又は生物学的製剤、食品若しくは飲料の製造の用
・生業の維持
・改正法施行の際現に愛玩目的等で特定動物(交雑種含む)の飼養等を行う者に
ついて、許可の有効期間が満了したとき又は特定飼養施設の所在地変更等の
事由が生じたときに、同様の目的で継続的に当該個体を飼養又は保管する場合
・特定動物の飼養又は保管を行う者が死亡した場合であって、相続人が継続して
飼養又は保管を行う場合
・動物による生活環境の保全上の支障を防止すること等、その他公益上の必要が
あると認められる目的
施設の基準
「動物の愛護及び管理に関する法律」 による許可の要件として,特定動物の種類や性質に応じて環境省令で定める特定動物飼養施設の構造及び規模並びに特定動物の飼養又は保管の方法に関する基準に適合するものであることと定められています。
施設の点検
「動物の愛護及び管理に関する法律」 において,飼養又は保管にあたっては,施設の点検を定期的に行うこと,当該特定動物がその許可を受けていることを明らかにすることなど,環境省令で定める方法によらなければならないと定められています。
識別措置の届出
飼養開始後,30日以内にマイクロチップ等の識別措置を講じた旨の届出を行わなければなりません。
変更の許可及び変更の届出
飼養施設や飼養頭数を変更する際には,京都動物愛護センターへご相談ください。
罰則等について
許可の取り消し
施設の構造や管理の方法が不適切である場合や,飼養又は保管の目的が不適合である場合など,守るべき基準が守られていない場合は、許可は取り消されます。
罰則
以下の行為を行った場合は,6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
- 無許可で特定動物を飼養または保管する
- 不正の手段で許可を受ける
- 許可なく飼養施設を移動する
- 許可なく飼養施設の構造を変更する