【コラム】マイクロチップの装着について
動物愛護法において,犬猫の販売業者等にはマイクロチップの装着が義務化されます。(令和4年6月1日施行)
これにともない,現在犬猫を飼養している一般の飼い主にも,”努力義務”として装着が義務化されることになります。そんなマイクロチップについて本記事にて取り上げます。
まず,マイクロチップとはどういったものかについては以下の通りです。
-米粒大の大きさの電子標識器具で,各チップごとに固有の番号が記録されており,番号ごとに飼い主情報を登録することができます。
-マイクロチップを飼い犬・飼い猫の体内(一般的には両肩甲骨の間の皮下)に装着していると,専用のリーダーを用いて飼い主情報を読み取ることができます。
-迷子になったり,災害時に逸走してしまっても,行政機関等で保護された場合は,マイクロチップに登録されている飼い主情報を読み取って,飼い主に返還することができます。
※マイクロチップはGPS機能を有しているわけではないので,飼い犬・飼い猫が迷子になった際に,現在地の特定を行うことはできません。
センターの保護犬・保護猫はマイクロチップ装着後に譲渡されます。
京都動物愛護センターでは,毎年数百件の失踪届(飼い犬・飼い猫が迷子になってしまった際の行政への届出)を受理しています。こういった迷子の犬猫を愛護センターで保護した際,マイクロチップに飼い主情報が登録されていたことで,飼い主さんに返還できることがあります。
もちろん,家から逃げ出すことのないように,「犬は敷地内で繋留して飼養する」「猫は室内飼育を徹底する」ということが第一ですが,もしもの時のためにマイクロチップを装着しておくことも重要です。
京都市では,公益社団法人京都市獣医師会と協力し,指定動物病院でのマイクロチップ装着の助成を行っております。無麻酔の施術でマイクロチップを装着することが可能です。犬猫を飼っておられる方で装着を検討している方は,お気軽に指定動物病院までお問合わせください!
指定動物病院一覧については,こちらのページをご覧ください。