【令和4年6月1日~】狂犬病予防法による「犬の登録申請」方法が変わります!(京都市民)
新しく犬を飼った方は,狂犬病予防法による犬の登録を医療衛生センターや京都市獣医師会会員動物病院で申請し,手数料をお支払いいただき,鑑札の交付を受ける必要があります。
令和4年6月1日から,改正動物愛護管理法が施行され,販売される犬や猫にはマイクロチップ(以下,「MC」という。)が装着されることとなり,新たに迎え入れる犬や猫の飼い主は,自身の住所や氏名を登録する必要があります。
また,制度開始に伴い京都市では,MC情報の登録を完了した犬の飼い主は,狂犬病予防法の登録をしたものとみなし,鑑札の交付手続を不要とする狂犬病予防法の特例制度が始まります。
犬のMC装着状況 |
装着している |
装着していない |
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動物愛護管理法による MC情報の登録 |
【必要】
指定登録機関への登録又は変更手続が必要です。 (手数料) オンライン申請:300円/頭, ※「犬猫のマイクロチップ情報登録」サイトを参照ください。 |
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狂犬病予防法による 犬の登録 |
【不要】
MC情報の登録を本市への狂犬病予防法の登録をしたものとみなします。 また,MCが鑑札とみなされ,鑑札の交付手続も不要になります。 |
【必要】
狂犬病予防法に基づく犬の登録をしていない犬については,これまでどおり,本市への犬の登録申請や犬の鑑札交付が必要になります。 (手数料) 紙申請:3,600円/頭 ※「犬の狂犬病予防法に基づく登録と予防注射」サイトを参照ください。 |
(以下のことに御留意ください。)
○ 狂犬病予防法の特例制度に参加していない自治体へ転出される際には,犬の鑑札の交付を受ける必要がありますので,転出先の窓口に御相談ください。
○ 狂犬病予防注射の接種義務に変更はありません。年1回の予防注射は必ず受けてください。
○ 令和4年6月1日の法施行以前に,任意のMCを装着した犬猫を飼っている方は,手数料無料で動物愛護管理法に基づくMC情報の指定登録機関への登録ができます(5月31日まで)。
(詳しくは⇒犬と猫のマイクロチップ情報登録環境省データベースへの移行登録受付サイト)