特定動物の交雑種を飼育される方へ
「動物の愛護及び管理に関する法律」 で,人の生命,身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物を特定動物といいます。
現在,特定動物は哺乳類,鳥類及び爬虫類に係る約150属・650種が選定されています。(別表)
令和2年6月1日以降、特定動物の飼養・保管に係る規制が変わります。
「動物の愛護及び管理に関する法律」 の一部が改正され、令和2年6月1日以降、特定動物の飼養・保管に係る規制が変わります。
1 特定動物の繁殖により生まれた動物(交雑種)※が新たに規制の対象となります。
※ 親のどちらかが特定動物である場合は、その子はすべて許可の対象です。親が両方とも交雑種である場合は、その子は対象ではありません。
現在、特定動物の交雑種を飼養・保管をしている方は、許可を受けなければなりません。
申請受付期間:令和2年3月2日~令和2年5月31日
申請受付場所:京都市動物愛護センター(京都市南区上鳥羽仏現寺町11)
(京都市内で飼育している場合)
申請書類等:詳細は、京都市動物愛護センターへご相談ください。
特定動物飼養・保管許可申請書はこちら
2 愛玩目的で特定動物(交雑種を含む)を飼養又は保管することが禁止されます。
令和2年6月1日以降は愛玩目的で、飼養・保管の許可を受けることはできません。
愛玩目的のほか、「動物園その他これに類する施設における展示その他の環境省令で定める目的」以外の目的で飼養又は保管することが禁止されます。
無許可で飼育すると、個人では6か月以下の懲役または100万円以下の罰金、法人では5,000万円以下の罰金が科せられる場合があります。
詳しくは京都市動物愛護センターへお問い合わせください。