木曜日(祝日の場合は翌平日)、夏季期間(6月20日から9月19日まで)、年末年始は、ドッグランは休業しております。どうぞ御利用日に御注意下さい。
ヒルズドッグランについて
ヒルズドッグランは、事故や感染症の予防などのため、事前に、利用者登録が必要です。
利用者登録手続をしていただいたうえ、御利用くださいますよう、お願いします。
なお、本ドッグランの名称は、日本ヒルズ・コルゲート株式会社がネーミングライツパートナーとなり、平成27年11月1日から令和7年10月31日まで「ヒルズ・ドッグラン(英語表記 Hill’s Dog Run)」となっております。
利用者登録手続について
「京都動物愛護センター使用登録申請書」に、以下の書類を添えてセンターへ郵送又は持参してください。
(登録料:無料)
- 犬の鑑札の写し
-
直近1年以内の狂犬病予防注射済票の写し 注)狂犬病予防注射済証ではありません 参考)鑑札及び狂犬病予防注射済票
- 直近1年以内に犬の感染症に係るワクチン※ を犬に接種したことを証明する書類
- ※ 犬ジステンパー感染症、パルボウイルス感染症、犬伝染性肝炎、犬伝染性喉頭気管炎、犬パラインフルエンザを含むもの
- 犬の写真(直近1箇月以内に撮影したL版の写真。犬の顔がはっきりと分かり、全身が写っていること。)
郵送で申込をされた場合
利用登録証の交付準備が整いましたら、センターから電話等にてお知らせします。
その後、センターに御来所いただいた際に、利用規約等の事前説明を受け、誓約書に署名いただき、利用登録証を交付します。
持参された場合
センターの利用規約等の事前説明を受け、誓約書に署名いただいた後に利用登録証を交付します。
利用規約
利用登録
ドッグランの利用に当たっては、飼い犬及び飼い主の方の利用登録を行ってください。登録の条件は次のとおりです。なお、登録の有効期間は、登録日から1年間です。
飼い犬の登録条件
- 狂犬病予防法第4条に基づく登録を行い、同法第5条に基づく狂犬病の予防注射を登録日の前1年以内に受けていること。
- 混合ワクチン(犬ジステンパー、犬伝染性肝炎、犬伝染性喉頭気管炎、犬パラインフルエンザ、犬パルボウィルス感染症のワクチンを含むもの。)を登録日の前1年以内に接種していること。
飼い主(利用者)の登録条件
- 満16歳以上であること。
- 利用規約に関する説明を受け、誓約書を提出すること。
利用区分
ドッグラン場内は、大型犬ゾーン、中・小型犬ゾーン、個別利用(貸切)ゾーンに区分されていますので、次の注意事項を守って、飼い犬の犬種等に合わせ、適切な区分を御利用ください。
- 大型犬ゾーンを小型犬が利用することや小型犬ゾーンを大型犬が利用することは、危険ですので、できません。
- 飼い犬が他の犬とうまく接することができない場合や、飼い主の言うことに従わず、他の利用者に迷惑を及ぼす場合は、個別利用ゾーンを御利用ください。
- 闘犬とみなされる犬種については、個別利用ゾーンのみ御利用できます。
-
入場できる飼い犬の頭数については、次のとおりです。
大型犬ゾーン
登録済みの飼い主お一人につき1頭
中・小型犬ゾーン
登録済みの飼い主お一人につき2頭まで。
ただし、リード(引き紐)を外すことができるのは1頭に限ります。個別利用ゾーン
原則として上限は設けませんが、他の利用者や近隣に迷惑を及ぼす可能性があると施設管理者が判断した場合は、頭数を制限することがあります。
入場制限
-
次の動物については、入場できません。
- 登録済みの飼い犬以外の動物
- 伝染病や皮膚病等に罹患している犬
- 発情期の雌犬
- 当日、咬傷事故を起こした犬(場内で咬傷事故を起こした場合は、直ちに退場させるとともに、以後の利用を制限することがあります。)
- 登録済みの飼い主が飼い犬を同伴して、入退場してください。飼い犬だけを場内に放置することはできません。
- 飼い犬を同伴せず、人だけが利用することはできません。
- 満16歳未満の方の入場については、保護者の同伴が必要です。また、小学生未満のお子さんについては、混雑時に入場を制限することがあります。
入場に当たっての注意事項
- 受付でお渡しする利用証は、腕章に入れ、外から見えるように身に付けてください。
- 入場する飼い犬には、鑑札及び狂犬病予防注射済票を必ず装着してください。
- ベビーカーや犬用カートなどのカート類の持ち込みは、禁止です。
- 芝生の保護のため、スニーカーなど靴底の平たい履物を着用してください。ハイヒールやスパイクなどを着用しての入場はできません。
場内での飼い主の遵守事項
- 入退場の際は、必ずリードを付けてください。飼い犬が場内の環境や他の犬に慣れ、落ち着いてからリードを外してください。
-
場内では、飼い主は飼い犬から目を離さないよう見守り、飼い犬が次のような行動をとったときは、直ちに制止するなど、飼い主が責任をもって必要な措置を行ってください。
- マウント行為
- 他の犬を追い掛け回すなど、危害を及ぼす可能性が認められる行動
- 興奮して吠え続けるなど、他の利用者や近隣の方々へ迷惑となる行動
- 場内でお子さんが大きな声を出して走り回るなどすると、犬を興奮させ、事故等につながることがありますので、保護者の方は御注意願います。
- 飼い犬が他の利用者や飼い犬に危害を及ぼすなど、ドッグランの利用に際して生じた事故やトラブルについては、当事者同士で解決してください。施設管理者は一切の責任を負いません。ただし、万が一、飼い犬が人を咬んでしまった場合は、速やかに施設管理者に連絡してください。
- 施設管理者から施設利用上の注意や指示があった場合には、必ずこれに従ってください。注意や指示に従わないときには、御利用をお断りすることがあります。
場内における禁止事項等
- 場内での飲食及び喫煙は、禁止です。
- 飼い犬に与えるためのドッグフード等(ただし、水分補給用の水を除く。)の場内への持ち込みは、できません。
- 飼い犬が場内で排泄しないよう、できるだけ入場前に排泄を済ませておいてください。飼い犬が場内で排泄した場合は、ペットシーツ等により飼い主が責任をもって処理し、排泄物を持ち帰ってください。
- 近隣への毛の飛散防止のため、場内でのブラッシングは、できません。
- 場内で飼い犬が掘った穴は必ず埋めてください。
- 退場の際には、飼い犬のふんやごみが落ちていないか確認のうえ、必要に応じて清掃を行ってください。
- ドッグランを利用しての営利行為や政治的・宗教的活動は、禁止です。
その他の注意事項
- ドッグランの外では、必ずリードを着用し、他の施設利用者に配慮してください。
- 車でお越しの場合は、京都動物愛護センター周辺のコインパーキングを御利用ください。上鳥羽公園周辺道路などには絶対に駐車しないでください。
利用方法
- センター受付にて利用登録証を提出、使用許可申請書を記載後、使用料をお支払いください。(事前に以下の申請書をダウンロードし、必要事項を記載いただいた申請書を提出いただければ利用受付がスムーズです。)
- センターから利用証明書を受け取り、本証明書を携帯のうえ御利用ください。
- 利用終了時には、センター受付で利用証明書を返却し、利用登録証を受け取った後に、退場ください。
利用時間
下記のとおりとなっております。時期によって利用時間が異なりますので、なにとぞご了承願います。
なお、毎週木曜日(祝日の場合は翌平日)と年末年始は休館日となっております。また、6月20日~9月19日の夏季期間については、ドッグランは休所となります。
利用料金
大型犬ゾーン、中型・小型犬ゾーン
1時間につき300円/頭
個別利用ゾーン(要事前予約)
3,050円/時間(5頭まで)
- ※ 6頭を超える場合は、1頭につき300円の追加料金が必要となります。
ドッグラン及びトリミングルームの臨時休所について
利用者及び犬の安全の確保又はその保障ができない自然災害や不測の事態等が発生した場合、ドッグラン及びトリミングルームは臨時休所となります。
【臨時の休所基準】
1 「特別警報」が発表
京都市域を対象として特別警報(大雨、暴風、暴風雪又は大雪に限る。)が発表された場合
○供用時間の開始前に発表されたとき ⇒ 供用開始時刻から臨時休所
○供用時間内に発表されたとき ⇒ 発表後直ちに臨時休所
2 「警戒レベル」が発令
京都動物愛護センターの所在地を含む地域を対象として、
・「警戒レベル5(特別警報発表時を除く)」緊急安全確保
・「警戒レベル4」避難指示
・「警戒レベル3」高齢者等避難開始
のいずれかが発令された場合 ⇒ 発令時点から臨時休所
(参考)5段階の警戒レベルと防災気象情報(「避難情報に関するガイドライン」(内閣府)に基づき気象庁において作成した資料から抜粋)
警戒 |
住民がとるべき行動 |
市町村の対応 |
気象庁等の情報 |
|||
5 |
命の危険 |
緊急 |
大雨 |
氾濫発生 |
||
4 |
危険な場所から |
避難指示 |
土砂災害警戒情報 |
高潮 |
高潮 |
氾濫危険 |
3 |
危険な場所から |
高齢者等 |
大雨警報洪水警報 |
高潮警報に切り替える可能性に言及する注意報 |
氾濫警戒 |
3 地震災害が発生
地震災害により、京都市災害対策本部が設置された場合 ⇒ 設置時点から臨時休所
(参考)京都市災害対策本部設置基準(京都市地域防災計画より抜粋)
・ 京都市域で震度5弱(京都地方気象台発表)以上の地震が発生したとき
・ 南海トラフ地震が発生したとき
・ 地震による被害により総合的な応急対策の必要があるとき
※1~3の休所解除
センター所長は、被害状況を確認し、施設設備の点検及び復旧作業を行い,安全に使用できることを確認した後,供用開始
4 感染症発生に伴う供用の中止
京都府内で感染症が発生し、京都府内が新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「まん延防止等重点措置を実施すべき区域」又は「緊急事態措置を実施すべき区域」とされた場合
⇒ 原則として、当該措置が発令された日から供用を中止
(あらかじめ発出が見込まれる場合、事前に供用を中止する場合もある。)
※4の休所解除
原則として、まん延防止等重点措置又は緊急事態措置が解除された日から供用開始
(状況に応じて、まん延防止等重点措置又は緊急事態措置が解除された日以降に供用を開始する場合もある。)
5 そのほか不測の事態が発生した場合
不測の事態が発生した場合 ⇒ 発生時点からドッグラン等の全部又は一部の供用を中止する。
※5の休所解除
センター所長が安全に使用できることを確認した後、供用を開始