トリミングルーム利用の運用変更について(令和3年4月1日~)
これまでドッグランの貸切ゾーンと併せてトリミングルームを利用される方に限り、利用日の予約ができましたが、利用者の利便性を考慮し、今後はトリミングルームのみを利用される方でも予約ができるように変更いたします。
なお、予約については、3箇月前から受け付けております。
トリミングルームについて
登録手続き
ヒルズドッグランと同様です。
利用時間
午前9時~午後5時。木曜日(祝日の場合は翌平日)、年末年始は休所。
利用規約
利用登録
トリミングルームの利用に当たっては、飼い犬及び飼い主の方の利用登録を行ってください。登録の条件は次のとおりです。なお、登録の有効期間は、登録日から1年間です。
飼い犬の登録条件
- 狂犬病予防法第4条に基づく登録を行い、同法第5条に基づく狂犬病の予防注射を登録日の前1年以内に受けていること。
- 混合ワクチン(犬ジステンパー、犬伝染性肝炎、犬伝染性喉頭気管炎、犬パラインフルエンザ、犬パルボウィルス感染症のワクチンを含むもの。)を登録日の前1年以内に接種していること。
飼い主(利用者)の登録条件
- 満16歳以上であること。
- 利用規約に関する説明を受け、誓約書を提出すること。
利用制限
- 登録された飼い犬以外の動物は利用できません。
-
入室できる飼い犬の頭数については、次のとおりです。
大型犬
登録済みの飼い主お一人につき1頭
中・小型犬
登録済みの飼い主お一人につき2頭まで
- 登録済みの飼い主が飼い犬を同伴して、入退室してください。飼い犬だけをトリミングルーム内に放置することはできません。
- 飼い犬を同伴せず、人だけが利用することはできません。
- 満16歳未満の方の入室については、保護者の同伴が必要です。
- 伝染病に罹患している犬など、他の飼い犬の利用に支障があると認められるときは、利用をお断りすることがあります。
飼い主の遵守事項
- 利用時には、鑑札及び狂犬病予防注射済票を必ず装着してください。
- トリミングルーム内では、飼い主は飼い犬から目を離さないよう見守り、他の利用者等に危害や迷惑を及ぼすことのないよう、責任をもって必要な措置を行ってください。
- 飼い犬が他の利用者や飼い犬に危害を及ぼすなど、トリミングルームの利用に際して生じた事故やトラブルについては、当事者同士で解決してください。施設管理者は一切の責任を負いません。ただし、万が一、飼い犬が人を咬んでしまった場合は、速やかに施設管理者に連絡してください。
- 施設管理者から施設利用上の注意や指示があった場合には、必ずこれに従ってください。注意や指示に従わないときには、御利用をお断りすることがあります。
利用に当たっての注意事項
- トリミングルームに備え付けの備品類(ドッグバス、トリミング台及びドライヤー)を使用できます。使用後については、備品類の清掃や所定の場所に戻すなど、原状回復をお願いします。
- シャンプー、ハサミ、タオル等の貸出は行っていませんので、飼い主の方が御持参ください。
- トリミングルーム内での飲食は、禁止です。飼い犬に与えるためのドッグフード等の持ち込みもできません。
- カット後の毛については、できるだけ拾い集めるなど、トリミングルームの清潔保持に努めてください。
その他の注意事項
- トリミングルームの外では、必ずリードを着用し、他の施設利用者に配慮してください。
- 車でお越しの場合は、京都動物愛護センター周辺のコインパーキングを御利用ください。上鳥羽公園周辺道路などには絶対に駐車しないでください。
施設概要
ドッグバス、トリミング台及びドライヤーを貸し出します。
※ シャンプーやタオル等の貸出は行っておりませんので、御持参ください。
利用料金
1,010円/時間
予約については、3箇月前から受付しております。
ドッグラン及びトリミングルームの臨時休所について
利用者及び犬の安全の確保又はその保障ができない自然災害や不測の事態等が発生した場合、ドッグラン及びトリミングルームは臨時休所となります。
【臨時の休所基準】
1 「特別警報」が発表
京都市域を対象として特別警報(大雨、暴風、暴風雪又は大雪に限る。)が発表された場合
○供用時間の開始前に発表されたとき ⇒ 供用開始時刻から臨時休所
○供用時間内に発表されたとき ⇒ 発表後直ちに臨時休所
2 「警戒レベル」が発令
京都動物愛護センターの所在地を含む地域を対象として、
・「警戒レベル5(特別警報発表時を除く)」緊急安全確保
・「警戒レベル4」避難指示
・「警戒レベル3」高齢者等避難開始
のいずれかが発令された場合 ⇒ 発令時点から臨時休所
(参考)5段階の警戒レベルと防災気象情報(「避難情報に関するガイドライン」(内閣府)に基づき気象庁において作成した資料から抜粋)
警戒 |
住民がとるべき行動 |
市町村の対応 |
気象庁等の情報 |
|||
5 |
命の危険 |
緊急 |
大雨 |
氾濫発生 |
||
4 |
危険な場所から |
避難指示 |
土砂災害警戒情報 |
高潮 |
高潮 |
氾濫危険 |
3 |
危険な場所から |
高齢者等 |
大雨警報洪水警報 |
高潮警報に切り替える可能性が高い注意報 |
氾濫警戒 |
3 地震災害が発生
地震災害により、京都市災害対策本部が設置された場合 ⇒ 設置時点から臨時休所
(参考)京都市災害対策本部設置基準(京都市地域防災計画より抜粋)
・ 京都市域で震度5弱(京都地方気象台発表)以上の地震が発生したとき
・ 南海トラフ地震が発生したとき
・ 地震による被害により総合的な応急対策の必要があるとき
※1~3の休所解除
センター所長は、被害状況を確認し、施設設備の点検及び復旧作業を行い,安全に使用できることを確認した後,供用開始
4 感染症発生に伴う供用の中止
京都府内で感染症が発生し、京都府内が新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「まん延防止等重点措置を実施すべき区域」又は「緊急事態措置を実施すべき区域」とされた場合
⇒ 原則として、当該措置が発令された日から供用を中止
(あらかじめ発出が見込まれる場合、事前に供用を中止する場合もある。)
※4の休所解除
原則として、まん延防止等重点措置又は緊急事態措置が解除された日から供用開始
(状況に応じて、まん延防止等重点措置又は緊急事態措置が解除された日以降に供用を開始する場合もある。)
5 そのほか不測の事態が発生した場合
不測の事態が発生した場合 ⇒ 発生時点からドッグラン等の全部又は一部の供用を中止する。
※5の休所解除
センター所長が安全に使用できることを確認した後、供用を開始